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自立支援医療費用診断書と薬の処方について

 
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このトピックには1件の返信が含まれ、2人の参加者がいます。10 ヶ月前 けんご(院長) さんが最後の更新を行いました。

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  • #17044 返信

    C.M.

     以前発達障害を疑い、つちうら東口クリニックで漢方薬を処方された者です。
     心理検査を受けるため自立支援医療制度の申請をしたいと思い、そちらで自立支援医療費用診断書を書いていただけないか確認したところ、私の治療内容では要件を満たさないため書けないと言われました。
     発達障害の診断がなくても自立支援医療制度は利用できますし、そちらでは自立支援医療費用診断書を発行しているとの記載もございました。
     コンサータなどの高額な薬を処方して初めて自立支援医療費用診断書を書いていただけるということでしょうか。
     また、漢方薬では効果を感じられなかったのですが、こちらからコンサータ、インチュニブなどの薬を処方してほしいと言えば処方してもらえるのでしょうか。

    #17051 返信

    けんご(院長)
    キーマスター

    当院は、自立支援医療費(精神通院)制度の指定医療機関です。

    茨城県のHpから引用した制度の概要を以下に記します。
    『制度の概要
    どんな制度ですか?
    「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第52条~75条により規定されており、精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合、医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。

    対象者は?
    精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方々が対象となります。
    また、症状が殆ど消失している方でも、軽快状態を維持し、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある場合には対象となります。

    利用できる医療機関は?
    各都道府県知事が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)において利用することができます。
    茨城県に所在する医療機関については、茨城県知事が指定しています。
    この制度を利用するときには、利用したい医療機関を申請書に記載し申請する必要があります。』

    以上の通り、何らかの精神疾患の診断を受けていて、継続治療が必要な場合に適応されるものなので、検査を受けるためには適応になりません、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

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